寄付金に対する税制優遇について
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法人税が課税されている企業(法人)様が対象となります。
企業(法人)の皆様からのご寄付は、寄付金額を損金に算入することができます。損金算入の手続きは、「受配者指定寄付金制度」と「特定公益増進法人に対する寄付金制度」のいずれかを選択することができます。
受配者指定寄付金制度を利用
日本私立学校振興・共済事業団(以下、「事業団」)が設ける受配者指定寄付金制度により、寄付金全額を当該事業年度の損金に算入できます。
損金算入処理には事業団への手続きと、事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。事業団への諸手続は本学園で行います。
日本私立学校振興・共済事業団宛 寄付申込書(受配者指定寄付金申込書)を、本学までご提出下さいますようお願いいたします。
詳しくは、事業団Webサイトをご覧ください。
●控除の限度額
寄付金の全額を当該事業年度の損金に算入することができます。
●寄付金受領書の送付
損金算入処理に必要な事業団発行の「寄付金受領書」は、本学園にご入金いただいた寄付金を事業団へ転送した後、本学園宛に送付されます。到着後、本学園から貴社へ郵送します。「寄付金受領書」は再発行できませんので、大切に保管してください。
※「寄付金受領書」の貴社への到着は、本学園へのご入金から1カ月半~2カ月程度かかります。決算月にご寄付をお考えの際は、事前(決算月の1か月前まで)に本部事務局 業務課( 0742-43-4433 )までご連絡ください。なお、「寄付金受領書」の発行日は本学園から事業団へ寄付金を転送した日付となります。
●損金組み込みの有効期間
「寄付金受領書」の発行日付から5年間有効です。
特定公益増進法人に対する寄付金制度を利用
本学園は文部科学省から特定公益増進法人の証明書交付を受けていますので、本学園への直接の寄付については、損金算入限度額内で損金に算入することができます(寄付金全額を損金として扱えません)。
●損金算入限度額の計算方法
損金算入限度額=(資本金等の額×0.375%+当該年度所得×6.25%)×1/2
●寄付金「領収書」・「特定公益増進法人証明書(写)」の送付
損金算入手続きに必要な本学園発行の寄付金「領収書」と「特定公益増進法人証明書(写)」は、寄付金の入金確認が完了次第、郵送します。「領収書」は再発行できませんので、大切に保管してください。
●損金組み込みの有効期間
寄付金「領収書」の発行日付から 5年間有効です。
※:本ページ記載の情報は2024年3月1日現在の情報です。