寄付金に対する税制優遇について
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所得税の控除
特定公益増進法人に対する寄付金として、所得税の優遇措置が講じられます。翌年の確定申告で「税額控除制度」「所得控除制度」のいずれかを選択してください。
●税額控除の計算式
(寄付金合計金額※1 - 2,000円 )×40%=所得税控除額※2
●所得控除の計算式
(寄付金合計額※1 - 2,000円 )を所得金額から控除
※1:年間の総所得金額の40%が上限
※2:控除額は所得税額の25%が上限
寄付金控除の手続き
ご寄付をされた翌年の所定の期間に、住所地を管轄する税務署にて確定申告を行ってください。確定申告の際に必要となる寄付金の「領収書」と「税額控除証明書(写)」または「特定公益増進法人証明書(写)」は、寄付の申込みおよび寄付金の入金確認が完了次第、本学園から郵送します。
- 注意事項
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- 自己又は子女等の入学を希望する学校に対してする寄付金で、その納入がない限り入学を許されないこととされるもの、その他当該入学と相当の因果関係のあるものは寄付金控除の対象とはなりません。なお、入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納入したもの(入学決定後に募集の開始があったもので、新入生以外の者と同一の条件で募集される部分を除く。)は、原則として、「入学と相当の因果関係のあるもの」に該当します。
- 2千円以下の寄付金は、寄付金控除の対象とはなりません。
- 年末調整だけでは寄付金控除を受けることはできません。寄付金控除を受ける場合は、必ず確定申告を行ってください。
- 寄付金をお振込みの際、お手元に残る払込票等の控えは大切に保管してください。
- 寄付金「領収書」の宛先は、寄付申込書に記載されたお名前・ご住所とさせていただきます。
- 本ページ記載の情報は、2024年3月1日現在の情報です。税法は変更されることがありますので、詳細は、国税庁のホームページでご確認ください。
個人住民税の控除
奈良県及び奈良市の条例により、奈良県にお住まいの方、奈良市にお住まいの方は、それぞれ個人県民税、個人市民税の寄付金税額控除も受けることができます。この優遇措置は、所得税の確定申告をすることにより、適用されます。詳しくは各自治体にお問い合わせください。
(寄付金合計金額※3 - 2,000円 )×住民税控除率※4=住民税控除額
※3:所得金額の30%までが対象となります。
※4:奈良県は4%、奈良市は6%、双方の適用の場合は合計の10%となります。