学校法人帝塚山学園

寄付金に対する税制優遇について

所得税の控除

特定公益増進法人に対する寄付金として、所得税の優遇措置が講じられます。翌年の確定申告で「税額控除制度」「所得控除制度」のいずれかを選択してください。

●税額控除の計算式

(寄付金合計金額※1 - 2,000円 )×40%=所得税控除額※2

●所得控除の計算式

(寄付金合計額※1 - 2,000円 )を所得金額から控除

※1:年間の総所得金額の40%が上限
※2:控除額は所得税額の25%が上限

寄付金控除の手続き

ご寄付をされた翌年の所定の期間に、住所地を管轄する税務署にて確定申告を行ってください。確定申告の際に必要となる寄付金の「領収書」と「税額控除証明書(写)」または「特定公益増進法人証明書(写)」は、寄付の申込みおよび寄付金の入金確認が完了次第、本学園から郵送します。

注意事項
  • 2千円以下の寄付金は、寄付金控除の対象とはなりません。
  • 年末調整だけでは寄付金控除を受けることはできません。寄付金控除を受ける場合は、必ず確定申告を行ってください。
  • 寄付金をお振込みの際、お手元に残る払込票等の控えは大切に保管してください。
  • 寄付金「領収書」の宛先は、寄付申込書に記載されたお名前・ご住所とさせていただきます。
  • 本ページ記載の情報は、2024年3月1日現在の情報です。税法は変更されることがありますので、詳細は、国税庁のホームページでご確認ください。
  • 個人住民税の控除

    奈良県及び奈良市の条例により、奈良県にお住まいの方、奈良市にお住まいの方は、それぞれ個人県民税、個人市民税の寄付金税額控除も受けることができます。この優遇措置は、所得税の確定申告をすることにより、適用されます。詳しくは各自治体にお問い合わせください。

    (寄付金合計金額※3 - 2,000円 )×住民税控除率※4=住民税控除額

    ※3:所得金額の30%までが対象となります。
    ※4:奈良県は4%、奈良市は6%、双方の適用の場合は合計の10%となります。